刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

刑事裁判の歴史と展望あれこれを広めます https://mementomo.hatenablog.com/entry/39862573

しほうちゃれんじ 972

乙:I won't be told what's supposed to be right

出典:https://genius.com/Kelly-clarkson-catch-my-breath-lyrics

感想:力強い。

今日の問題は、辰巳短答憲民刑モーニングシャワー問題114です。

未成年者が相続の放棄をすることができる期間は,その法定代理人が相続の開始を知ったときから起算する。

甲先生、よろしくお願いします!

こ、甲先生!?

甲:LAUNER LONDON..

乙:民法917条は

「相続人が未成年者又は成年被後見人であるときは、第九百十五条第一項の期間は、その法定代理人が未成年者又は成年被後見人のために相続の開始があったことを知った時から起算する。」

同法915条1項は

「相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる。」

と、規定しています。


したがって、上記記述は、正しいです。