刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 985

乙:There's just too much that time cannot erase

出典:https://genius.com/Evanescence-my-immortal-lyrics

感想:しっとり。


今日の問題は、辰巳短答憲民刑モーニングシャワー問題55です。

賭博開張罪が成立するためには,賭博者を一定の場所に集合させることを要する。

甲先生、よろしくお願いします!

甲:刑法186条2項は

「賭博場を開張し、又は博徒を結合して利益を図った者は、三月以上五年以下の懲役に処する。」

と、規定しています。

最決昭和48年2月28日は

「刑法一八六条二項の賭博場開張図利罪が成立するためには、必ずしも賭博者を一定の場所に集合させることを要しないものと解すべきであり、そして、各原判決の判示する右事実関係に徴すれば、被告人Dの前記四日にわたる「野球賭博」開催の各所為は、E組F支部事務所を本拠として各賭客との間に行なわれたものというべきであるから、賭博場開張の場所を欠如するものではない(大審院大正三年(れ)第三五〇三号同四年三月一日判決・刑録二一輯一八一頁参照)。
また、各原判決が、右事実関係のもとにおいて、双方チームに対する賭金不一致の場合に被告人Dが当該不足分を補填し、不足金額につき危険を負担したのは、賭博を成立させ寺銭を徴収して利を図るための手段にすぎず、その主眼は、同被告人が賭博の主催者となり、賭博を成立させるにあつたものであり、右危険負担のゆえをもつて単に被告人Dが賭客を相手として賭博をしたにすぎないと見ることはできないとした判断は、相当と認められる。
それゆえ、各原判決がそれぞれ被告人Dの各所為をもつて賭博場開張図利罪を、また、同A、同B、同Cの各所為をもつて賭博場開張図利幇助罪を構成するとした判断は、正当といわなければならない。」

と、判示しています。


したがって、上記記述は、誤りです。