刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

刑事裁判の歴史と展望あれこれを広めます https://mementomo.hatenablog.com/entry/39862573

しほうちゃれんじ 990

乙:Even the wrong words seem to rhyme

出典:http://www.songlyrics.com/howie-day/collide-lyrics/

感想:メイン州に行ってみたい。

今日の問題は、予備試験平成30年行政法第24問ウ.です。

審査請求をするか否かは関係者の自由な判断に委ねられているから,審査請求人は,審理手続が開始され,処分庁等が書面を提出し又は口頭で意見を述べた後であっても,裁決があるまでは,いつでも審査請求を取り下げることができる。

甲先生、よろしくお願いします!

こ、甲先生!?

甲:ゔぇるにーこうえん。。

乙:行政不服審査法27条1項は、

「審査請求人は、裁決があるまでは、いつでも審査請求を取り下げることができる。」

と、規定しています。


したがって、上記記述は、正しいです。