刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 1001

乙:24 karat lives, we don't got the time

出典:https://genius.com/Mat-kearney-kings-and-queens-lyrics

感想:良い歌。karatの綴りを間違えた。

今日の問題は、予備試験平成29年民事訴訟法第33問イ.です。

訴訟告知を受けた者が告知者を補助するため訴訟に参加した場合には,告知者は,その参加につき異議を述べることはできない。

甲先生、よろしくお願いします!

こ、甲先生!?

甲:完熟屋。。

乙:民事訴訟法44条1項は

「当事者が補助参加について異議を述べたときは、裁判所は、補助参加の許否について、決定で、裁判をする。この場合においては、補助参加人は、参加の理由を疎明しなければならない。」

同法53条は

「当事者は、訴訟の係属中、参加することができる第三者にその訴訟の告知をすることができる。
2 訴訟告知を受けた者は、更に訴訟告知をすることができる。
3 訴訟告知は、その理由及び訴訟の程度を記載した書面を裁判所に提出してしなければならない。
4 訴訟告知を受けた者が参加しなかった場合においても、第四十六条の規定の適用については、参加することができた時に参加したものとみなす。」

と、規定しています。

「被告知者が参加の申出をしたとき、告知者はその参加について異議を述べられない、と解すべきであろう。」

新堂幸司『新民事訴訟法〔第四版〕』779頁


したがって、上記記述は、正しいです。