刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 1016

乙:You loved Mozart and you'd speak of your loved ones
As I clumsily strummed my guitar

出典:https://genius.com/Jewel-foolish-games-lyrics

感想:純情っぽくて良い。

今日の問題は、予備試験平成29年行政法第14問ウ.です。

生活保護法に基づき被保護者が受ける保護受給権は,当該個人に与えられた一身専属の権利であって,原則として相続の対象となるものではないが,被保護者の生存中の金銭給付を内容とする扶助で既に遅滞にあるものについては,相続の対象となる。

甲先生、よろしくお願いします!

こ、甲先生!?

甲:inebriate..

乙:最大判昭和42年5月24日は

「生活保護法の規定に基づき要保護者または被保護者が国から生活保護を受けるのは、単なる国の恩恵ないし社会政策の実施に伴う反射的利益ではなく、法的権利であつて、保護受給権とも称すべきものと解すべきである。しかし、この権利は、被保護者自身の最低限度の生活を維持するために当該個人に与えられた一身専属の権利であつて、他にこれを譲渡し得ないし(五九条参照)、相続の対象ともなり得ないというべきである。また、被保護者の生存中の扶助ですでに遅滞にあるものの給付を求める権利についても、医療扶助の場合はもちろんのこと、金銭給付を内容とする生活扶助の場合でも、それは当該被保護者の最低限度の生活の需要を満たすことを目的とするものであつて、法の予定する目的以外に流用することを許さないものであるから、当該被保護者の死亡によつて当然消滅し、相続の対象となり得ない、と解するのが相当である。また、所論不当利得返還請求権は、保護受給権を前提としてはじめて成立するものであり、その保護受給権が右に述べたように一身専属の権利である以上、相続の対象となり得ないと解するのが相当である。
されば、本件訴訟は、上告人の死亡と同時に終了し、同人の相続人D、同Eの両名においてこれを承継し得る余地はないもの、といわなければならない。」

と、判示しています。


したがって、上記記述は、誤りです。