乙:今日の問題は、予備試験からです。
夫婦間の契約取消権は,夫婦の一方の債権者による債権者代位権の目的となる。
甲先生、よろしくお願いします!
こ、甲先生!?
甲:こうし。。
乙:民法423条1項は
「債権者は、自己の債権を保全するため、債務者に属する権利を行使することができる。ただし、債務者の一身に専属する権利は、この限りでない。」
同法754条は
「夫婦間でした契約は、婚姻中、いつでも、夫婦の一方からこれを取り消すことができる。ただし、第三者の権利を害することはできない。」
と、規定しています。
「423条1項は,その但書で,「債務者の一身に専属する権利」は代位行使の対象とならない旨定めている.
「一身専属」に関しては,相続法にも規定があり,「被相続人の一身に専属したもの」は相続の対象とならない旨定めている(896条).この場合の一身専属性は,被相続人のみに帰属すべきことを意味しているから帰属上の一身専属性と呼ぶ.これに対して,債権者代位権で問題となる一身専属性は,債務者のみが行使すべきことを意味するので行使上の一身専属性と呼び,区別している.もっとも重なる場合も多い.」
「行使上の一身専属性の例としては,夫婦間の契約取消権(754条)や親族間の扶養請求権(877条以下)が挙げられる.」
内田貴『民法Ⅲ 第3版 債権総論・担保物権』283頁
したがって、上記記述は、誤りです。