刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 1019

乙:If we can't go on to survive the tide, love divides

出典:https://genius.com/Journey-separate-ways-worlds-apart-lyrics

感想:良い歌詞だと思う。

今日の問題は、司法試験平成21年刑事系第23問1.です。

司法巡査は,通常逮捕の逮捕状により被疑者を逮捕することはできるが,その逮捕状を請求することはできない。

甲先生、よろしくお願いします!

こ、甲先生!?

甲:soft chin..

乙:前段について、刑事訴訟法199条1項は

「検察官、検察事務官又は司法警察職員は、被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があるときは、裁判官のあらかじめ発する逮捕状により、これを逮捕することができる。ただし、三十万円(刑法、暴力行為等処罰に関する法律及び経済関係罰則の整備に関する法律の罪以外の罪については、当分の間、二万円)以下の罰金、拘留又は科料に当たる罪については、被疑者が定まつた住居を有しない場合又は正当な理由がなく前条の規定による出頭の求めに応じない場合に限る。」)。

同法39条3項は

「検察官、検察事務官又は司法警察職員(司法警察員及び司法巡査をいう。以下同じ。)は、捜査のため必要があるときは、公訴の提起前に限り、第一項の接見又は授受に関し、その日時、場所及び時間を指定することができる。但し、その指定は、被疑者が防禦の準備をする権利を不当に制限するようなものであつてはならない。」

前段は正しいです。


後段について、同法199条2項は

「裁判官は、被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があると認めるときは、検察官又は司法警察員(警察官たる司法警察員については、国家公安委員会又は都道府県公安委員会が指定する警部以上の者に限る。以下本条において同じ。)の請求により、前項の逮捕状を発する。但し、明らかに逮捕の必要がないと認めるときは、この限りでない。」

と、規定しています。

後段も正しいです。


したがって、上記記述は、正しいです。