刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 1130

乙:From the midnight sun where the hot springs flow

 

出典:Led Zeppelin – Immigrant Song Lyrics | Genius Lyrics

 

感想:王様の和訳した歌詞は面白い。

 

今日の問題は、司法試験平成27年憲法第13問アです。

 

「唯一の立法機関」の意味の一つは,国会中心立法の原則である。それは,形式的意味の立法が専ら国会で法律という形式で定められなければならないという原則である。

 

甲先生、よろしくお願いします!

 

 

こ、甲先生!?

 

甲:kombucha..

 

乙:憲法41条は

 

「国会は、国権の最高機関であつて、国の唯一の立法機関である。」

 

と、規定しています。

 

「およそ「立法」には、①国法の一形式である「法律」(国会が制定する法規範)の定立という意味(規範の中身が何であるかを問わず法律という形式だけを問題にする概念であるため、形式的意味の立法と言う)と、②「法規」(Rechtssatz)という特定の内容の法規範の定立という意味(規範の形式が法律であると命令であるとを問わず中身を問題にする概念であるため、実質的意味の立法と言う)の二つの意味があるが、四一条に言う立法は②の実質的意味である。しかし、「法規」は、十九世紀の立憲君主制の時代には、「国民の権利を直接に制限し、義務を課する法規範」だと考えられたが、民主主義の憲法体制の下では、「実質的意味の法律」をより広く捉え、およそ一般的・抽象的な法規範をすべて含むと考えるのが妥当である。」

 

芦部信喜『憲法 第四版』279-280頁

 

 

したがって、上記記述は、誤りです。