乙:今日の問題は、司法試験平成26年民事系科目第24問ウです。
使用貸借に関する(中略)
ウ.貸主は,使用貸借の目的物に瑕疵があることを知っていた場合,その存在を借主に告げてい
れば,瑕疵担保責任を負わない。
甲先生、よろしくお願いします!
こ、甲先生!?
甲:Never worth it when you think back
出典:https://genius.com/Little-simz-wounds-lyrics
感想:アルクによると、think backは、~を再考する[振り返って考える]、あらためて[よくよく]考えるだそうです。
乙:民法596条は
「第五百五十一条の規定は、使用貸借について準用する。」
同法551条1項は
「贈与者は、贈与の目的である物又は権利を、贈与の目的として特定した時の状態で引き渡し、又は移転することを約したものと推定する。」
と、規定しています。
したがって、上記記述は、結論が一義的に定まりません。