刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 1879

乙:今日の問題は、司法試験平成26年民事系科目第24問ウです。

使用貸借に関する(中略)
ウ.貸主は,使用貸借の目的物に瑕疵があることを知っていた場合,その存在を借主に告げてい
れば,瑕疵担保責任を負わない。

甲先生、よろしくお願いします!
こ、甲先生!?


甲:Never worth it when you think back

出典:https://genius.com/Little-simz-wounds-lyrics

感想:アルクによると、think backは、~を再考する[振り返って考える]、あらためて[よくよく]考えるだそうです。


乙:民法596条は

「第五百五十一条の規定は、使用貸借について準用する。」

同法551条1項は

「贈与者は、贈与の目的である物又は権利を、贈与の目的として特定した時の状態で引き渡し、又は移転することを約したものと推定する。」

と、規定しています。


したがって、上記記述は、結論が一義的に定まりません。