刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 1938

乙:Man, I'm on my throne until I'm in the hearse
Yo, it's from the dome and I won't rehearse

出典:https://genius.com/Camille-antoni-luna-lyrics

感想:hearseとrehearseの意味が遠くて、面白いと思いました。


今日の問題は、司法試験平成25年民事系第41問アです。

株主総会における株主の議決権に関する(中略)
ア.株主総会の招集の通知は,その株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株主に対しては,することを要しない。

甲先生、よろしくお願いします!


甲:会社法298条2項本文は

「取締役は、株主(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株主を除く。次条から第三百二条までにおいて同じ。)の数が千人以上である場合には、前項第三号に掲げる事項を定めなければならない。」

同法299条1項は

「株主総会を招集するには、取締役は、株主総会の日の二週間(前条第一項第三号又は第四号に掲げる事項を定めたときを除き、公開会社でない株式会社にあっては、一週間(当該株式会社が取締役会設置会社以外の株式会社である場合において、これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間))前までに、株主に対してその通知を発しなければならない。」

と、規定しています。


したがって、上記記述は、正しいです。