刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 2026

乙:You’re screaming your fomo.

出典:https://youtu.be/NTtF-z404gA

感想:アルクによると、FOMO(フォモ)
は、fear of missing outの略で、〔チャンス・楽しいことなどを〕逃すことへの不安[恐怖心]、という意味です。


今日の問題は、新司法試験プレテスト第50問アイエです。

商法の名板貸についての責任に関する(中略)
ア.名板貸人の責任が生ずるのは,名板貸人が商人の場合に限られる。
イ.名板借人の被用者が交通事故を起こしたことによる責任を名板貸人が負うことはない。
エ.相手方が名板貸の事実を知っていたときは,名板貸人は責任を負わないが,相手方に誤認がな
かったことの主張・立証責任は名板貸人が負う。

甲先生、よろしくお願いします!


甲:アについて、商法14条は

「自己の商号を使用して営業又は事業を行うことを他人に許諾した商人は、当該商人が当該営業を行うものと誤認して当該他人と取引をした者に対し、当該他人と連帯して、当該取引によって生じた債務を弁済する責任を負う。」

会社法9条は

「自己の商号を使用して営業又は事業を行うことを他人に許諾した商人は、当該商人が当該営業を行うものと誤認して当該他人と取引をした者に対し、当該他人と連帯して、当該取引によって生じた債務を弁済する責任を負う。」

と、規定しています。


イについて、最判昭和52年12月23日は

「商法二三条の規定の趣旨は、第三者が名義貸与者を真実の営業主であると誤認して名義貸与を受けた者との間で取引をした場合に、名義貸与者が営業主であるとの外観を信頼した第三者の受けるべき不測の損害を防止するため、第三者を保護し取引の安全を期するということにあるというべきであるから、同条にいう「其ノ取引ニ因リテ生ジタル債務」とは、第三者において右の外観を信じて取引関係に入つたため、名義貸与を受けた者がその取引をしたことによつて負担することとなつた債務を指称するものと解するのが相当である。それ故、名義貸与を受けた者が交通事故その他の事実行為たる不法行為に起因して負担するに至つた損害賠償債務は、右交通事故その他の不法行為が名義貸与者と同種の営業活動を行うにつき惹起されたものであつても右にいう債務にあたらないのはもとより、かようにしてすでに負担するに至つた本来同条の規定の適用のない債務について、名義貸与を受けた者と被害者との間で、単にその支払金額と支払方法を定めるにすぎない示談契約が締結された場合に、右契約の締結にあたり、被害者が名義貸与者をもつて営業主すなわち損害賠償債務の終局的な負担者であると誤認した事実があつたとしても、右契約に基づいて支払うべきものとされた損害賠償債務をもつて、前記法条にいう「其ノ取引ニ因リテ生ジタル債務」にあたると解するのは相当でないというべきである。 
 してみれば、原審の確定した右事実関係のもとにおいて、名義貸与者である上告会社もまた大久保と連帯して本件示談契約上の債務を弁済する責任があるとした原判決には商法二三条の解釈適用を誤つた違法があるものというべく、右違法はその結論に影響を及ぼすことが明らかであるから、論旨は理由がある。」

と、判示しています。


エについて、最判昭和43年6月13日は

「被上告人の重大な過失は、商法二三条の定める責任を免れようとする上告人において立証責任を負うべきものと解すべきところ、この点については原審において主張立証がなかつたのみならず、原判示によれば、原審は、被上告人の前身鵜ノ木商店が訴外篠崎との間の本件海産物の売買取引について上告人を営業主と誤認したことにつき重大な過失がなかつたものと判断して、上告人に対し商法二三条に基づく責任を負わせていることを窺うに足り、右判断は、その確定した事実関係のもとにおいては、正当として是認することができる。」

と、判示しています。


したがって、上記記述は、アもイもエも正しいです。