刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 2116

乙:From the girl who made you soup
And tied your shoes when you were hurting

出典:https://genius.com/Banks-drowning-lyrics

感想:アルクによると、tie one's shoesは、靴のひもを結ぶ、しっかりやる、きちんとする、という意味です。


今日の問題は、司法試験平成26年民事系第40問エです。

株式に関する(中略)
エ.会社と従業員との間で,従業員の退職に際してはその有する当該会社の譲渡制限株式を会社の指定する者に譲渡する旨の合意をした場合には,その合意は,無効である。

甲先生、よろしくお願いします!


甲:会社法127条は

「株主は、その有する株式を譲渡することができる。」

と、規定しています。

最判平成7年4月25日は

「右制度の趣旨、内容を了解した上で被上告会社の株式を額面額で取得し、その際、被上告会社との間で、退職に際しては、同制度に基づいて取得した株式を額面額で取締役会の指定する者に譲渡する旨の合意(以下「本件合意」という。)をした、(三)昭和六一年五月三日、被上告会社の全従業員約四〇名中営業担当の二三名の従業員のうち、上告人らを含む一二名が退職したが、被上告会社は、右の一斉退職等に伴う混乱等のため、取締役会において、上告人らの有する株式の譲受人を直ちには指定せず、昭和六三年七月一一日に譲受人としてHを指定し、同人は、買受けの意思を明らかにした上、同月二〇日から二二日にかけてその代金額を供託した、(四)被上告会社は、昭和四三年度以降、当初はおおむね一五ないし三〇パーセント、昭和五六年度から昭和六〇年度は八パーセントの割合による株式配当を行っていた(昭和六一年度は株式配当をしていないが、これは右の一斉退職等に伴って営業上壊滅的な打撃を受けたためである。)、というのである。
 右事実関係及び原審の説示するところに照らせば、本件合意は、商法二〇四条一項に違反するものではなく、公序良俗にも反しないから有効」

と、判示しています。


したがって、上記記述は、誤りです。