刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

刑事裁判の歴史と展望あれこれを広めます https://mementomo.hatenablog.com/entry/39862573

しほうちゃれんじ 2192

乙:My garden is aching for some water

出典:https://youtu.be/5FGFYa_ACQ0

感想:アルクによると、ache forは、~を欲しくてたまらない、などの意味です。


今日の問題は、新司法試験プレテスト民事系第52問アです。

監査役又は監査委員に関する(中略)
ア.子会社の取締役が親会社の監査役を兼ねることはできないが,親会社の取締役が子会社の監査
役を兼任することは可能である。

甲先生、よろしくお願いします!


会社法335条2項は

「監査役は、株式会社若しくはその子会社の取締役若しくは支配人その他の使用人又は当該子会社の会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)若しくは執行役を兼ねることができない。」

と、規定しています。


したがって、上記記述は、正しいです。