乙:You couldn’t handle me then
Can’t put a stop to me now
出典:https://youtu.be/eysvkNhCkMU
感想:アルクによると、put a stop toは、~にストップをかける、などの意味です。
今日の問題は、平成25年新司法試験民事系第49問アとイです。
株式会社を各当事会社とする吸収合併に関する(中略)
ア.存続会社は,その親会社の株式を消滅会社の株主に対して合併対価として交付することはできない。
イ.存続会社は,消滅会社の自己株式については,合併対価が金銭であっても,合併対価を割り当てることはできない。
甲先生、よろしくお願いします!
甲:アについて、会社法749条1項2号柱書は
「会社が吸収合併をする場合において、吸収合併後存続する会社(以下この編において「吸収合併存続会社」という。)が株式会社であるときは、吸収合併契約において、次に掲げる事項を定めなければならない。
二 吸収合併存続株式会社が吸収合併に際して株式会社である吸収合併消滅会社(以下この編において「吸収合併消滅株式会社」という。)の株主又は持分会社である吸収合併消滅会社(以下この編において「吸収合併消滅持分会社」という。)の社員に対してその株式又は持分に代わる金銭等を交付するときは、当該金銭等についての次に掲げる事項」
と、規定しています。
イについて、会社法749条1項3号かっこ書は
「前号に規定する場合には、吸収合併消滅株式会社の株主(吸収合併消滅株式会社及び吸収合併存続株式会社を除く。)又は吸収合併消滅持分会社の社員(吸収合併存続株式会社を除く。)に対する同号の金銭等の割当てに関する事項」
と、規定しています。
したがって、上記記述は、アが誤りで、イが正しいです。