乙:you’re such a hard worker
出典:https://youtu.be/Gx6r4zGPqh0
感想:アルクによると、hard workerは、働き者、などの意味です。soft workerやeasy workerという言葉は、ないようです。
今日の問題は、令和4年司法試験民法第2問イです。
成年後見に関する(中略)
イ.成年被後見人AがBの意思表示を受けた場合、Aの後見人Cがその意思表示を知った後は、Bは、その意思表示をもってAに対抗することができる。
甲先生、よろしくお願いします!
こ、甲先生!?
甲:くりすますのけいき。おいしいね。。
乙:民法98の2第1号は
「意思表示の相手方がその意思表示を受けた時に意思能力を有しなかったとき又は未成年者若しくは成年被後見人であったときは、その意思表示をもってその相手方に対抗することができない。ただし、次に掲げる者がその意思表示を知った後は、この限りでない。
一 相手方の法定代理人」
と、規定しています。
したがって、上記記述は、正しいです。