乙:今日の問題は、令和4年司法試験民法第34問イです。
Aの相続財産の取得に関する(中略)
イ.相続開始後にAの子と認知されたBが遺産分割を請求した場合において、他の共同相続人が
既に遺産分割をしていたときは、その遺産分割は、効力を失う。
甲先生、よろしくお願いします!
こ、甲先生!?
甲:Yeah, I don't know what to say
出典:https://genius.com/Arlo-parks-eugene-lyrics
感想:アルクによると、not know what to sayは、言葉を失う、などの意味です。
乙:民法910条は
「相続の開始後認知によって相続人となった者が遺産の分割を請求しようとする場合において、他の共同相続人が既にその分割その他の処分をしたときは、価額のみによる支払の請求権を有する。」
と、規定しています。
したがって、上記記述は、誤りです。