刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 2392

乙:今日の問題は、令和3年司法試験民法第30問アです。

 

内縁関係にあるA男とB女に関する(中略)
ア.ABがBの賃借したアパートで同居していた場合において,Bが死亡してBに相続人がいないときは,Aは,そのアパートの賃借人の権利義務を承継する。

 

甲先生、よろしくお願いします!

こ、甲先生!?

 

甲:Do you have trouble sleeping?

 

出典:https://youtu.be/U75Ie2EAJY0

 

感想:アルクによると、have trouble sleepingは、なかなか眠れない、などの意味です。

 

乙:借地借家法36条1項は

 

「居住の用に供する建物の賃借人が相続人なしに死亡した場合において、その当時婚姻又は縁組の届出をしていないが、建物の賃借人と事実上夫婦又は養親子と同様の関係にあった同居者があるときは、その同居者は、建物の賃借人の権利義務を承継する。ただし、相続人なしに死亡したことを知った後一月以内に建物の賃貸人に反対の意思を表示したときは、この限りでない。」

 

と、規定しています。

 

 

したがって、上記記述は、正しいです。