刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 748

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今日の問題は

法解釈の方法の一つとして,文理解釈がある。それは,条文の文言の辞書的意味や条文の文法的構造等に基づいて条文を解釈する方法である。文理解釈は,憲法解釈における一つの方法でもある。
次のアからウまでの各記述について,文理解釈によって導くことのできる見解である場合には1を,文理解釈によっては導くことのできない見解である場合には2を選びなさい。
イ.行政手続への憲法第31条の適用あるいは準用を否定する見解



甲先生、よろしくお願いします!

こ、甲先生!?

甲:ざんねん。。


乙:憲法31条は

「何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。」

と、規定しています。

「三一条は、「その他の刑罰を科せられない」という文言からもわかるように、直接には刑事手続についての規定である。」

芦部信喜『憲法 第四版』231頁


したがって、上記記述は、1が正しいです。