刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 2529

乙:今日の問題は、令和4年予備試験行政法第17問アです。

 

情報公開に関する次のアからウまでの各記述について、法令又は最高裁判所の判例に照らし、(中略)
ア.行政機関の保有する情報の公開に関する法律(以下「情報公開法」という。)は、外国の国籍を有する者にも開示請求権を認めており、また、衆議院・参議院の事務局や最高裁判所の事務総局の保有する文書についても開示請求の対象としている。

 

甲先生、よろしくお願いします!

こ、甲先生!?

 

甲:When I'm out in the open
Wanted to be everlasting

 

出典:https://genius.com/Dwell-uk-terrestrial-betty-lyrics

 

感想:アルクによると、in the openは、公で、という意味です。

 

前段について、行政機関の保有する情報の公開に関する法律3条は

 

「何人も、この法律の定めるところにより、行政機関の長(前条第一項第四号及び第五号の政令で定める機関にあっては、その機関ごとに政令で定める者をいう。以下同じ。)に対し、当該行政機関の保有する行政文書の開示を請求することができる。」

 

と、規定しています。前段は正しいです。

 

後段について、同法2条1項は

 

「この法律において「行政機関」とは、次に掲げる機関をいう。
一 法律の規定に基づき内閣に置かれる機関(内閣府を除く。)及び内閣の所轄の下に置かれる機関
二 内閣府、宮内庁並びに内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第四十九条第一項及び第二項に規定する機関(これらの機関のうち第四号の政令で定める機関が置かれる機関にあっては、当該政令で定める機関を除く。)
三 国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第三条第二項に規定する機関(第五号の政令で定める機関が置かれる機関にあっては、当該政令で定める機関を除く。)
四 内閣府設置法第三十九条及び第五十五条並びに宮内庁法(昭和二十二年法律第七十号)第十六条第二項の機関並びに内閣府設置法第四十条及び第五十六条(宮内庁法第十八条第一項において準用する場合を含む。)の特別の機関で、政令で定めるもの
五 国家行政組織法第八条の二の施設等機関及び同法第八条の三の特別の機関で、政令で定めるもの
六 会計検査院」

 

と、規定しています。

 

 

したがって、上記記述は、誤りです。