刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 2549

乙:I turn the radio up when you play on my mind, 
Oh if I could escape I'd be leaving tonight, 
Before you'd even, knew I'd gone 

 

出典:https://youtu.be/90YpWl6uQKw?feature=shared

 

感想:アルクによると、play on someone's mindは、(人)の心をもてあそぶ、という意味です。

 

今日の問題は、令和4年予備試験刑法第4問イです。

 

背任罪に関する次のアからオまでの各記述を判例の立場に従って検討した場合(中略)
イ.甲は、乙から頼まれ、乙が丙に対する貸金債権の質物として提供を受けていた丙所有の絵画を甲の自宅倉庫で保管していたが、乙に嫌がらせをする目的で、同絵画を乙に無断で丙に返還した。この場合、甲に背任罪が成立する。

 

甲先生、よろしくお願いします!

 

甲:刑法247条は

 

「他人のためにその事務を処理する者が、自己若しくは第三者の利益を図り又は本人に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、本人に財産上の損害を加えたときは、五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。」

 

同法252条1項は

 

「自己の占有する他人の物を横領した者は、五年以下の懲役に処する。」

 

と、規定しています。

 

大判明治44年10月13日は

 

「刑法第二百五十二条ニ所謂他人ノ物トハ他人ノ所有ニ属スル物件ヲ指称シタルモノナルコト同条第二項ノ規定ト相俟テ其意自ラ明カナリ故ニ同条第一項ノ犯罪ノ成立ニハ必ス他人ノ所有権ニ対スル侵害ナカルヘカラス然ルニ被告音次郎ノ第二事件ハ原院ノ認定ニ依レハ湯川専三郎カ宮田正之助ヨリ質物トシテ受取リ置キタル物件ヲ被告音次郎ニ於テ専三郎ノ委託ヲ受ケ保管中正之助ノ請ヲ容レ擅ニ之ヲ正之助ニ交付シタリト謂フニアリテ其所為専三郎ノ質権ニ侵害ヲ加ヘタルモノニシテ正之助ノ所有権ヲ侵害シタルモノニ非サレハ即チ刑法第二百四十七条ノ犯罪ヲ構成スル事実ナリトス」

 

と、判示しています。

 

 

したがって、上記記述は、正しいです。