刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 2550

乙:I know

That nothing's gonna wake me now

'Cause I'm a slave to the sound

 

出典:https://genius.com/Haim-falling-lyrics

 

感想:アルクによると、slave toは、~の奴隷、という意味です。

 

今日の問題は、令和4年予備試験刑法第4問エです。

 

背任罪に関する次のアからオまでの各記述を判例の立場に従って検討した場合(中略)
エ.甲は、返済期日までに返済できないときは同期日に改めて甲の所有する土地に抵当権を設定する旨を述べて、乙を安心させて乙から金を借りたが、同期日が到来する前に、丙に対する借金を返済する目的で、乙に無断で同土地を丙に売却した。この場合、甲に背任罪が成立する。

 


甲先生、よろしくお願いします!

 


甲:刑法247条は

 

「他人のためにその事務を処理する者が、自己若しくは第三者の利益を図り又は本人に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、本人に財産上の損害を加えたときは、五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。」

 

と、規定しています。

 

「背任罪の主体といいうるためには,『自己の事務』ではなく,『他人(本人)の事務』を処理する者であることが必要である。すなわち,本人がなしうる事務を本人に代わって行う(これが事務処理の委託である)という関係が認められることが本来必要となる(大判大正3・10・12新聞974号30頁参照)。契約の当事者が自ら契約上負担する義務(たとえば,物の売主が目的物を引き渡す義務)を履行することは,『自己の事務』であり,『他人のためにする事務』ではあっても,『他人の事務』ではないから,債務不履行は背任罪を構成しない。」

 

山口厚『刑法』341頁

 

 

したがって、上記記述は、誤りです。