刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 2581

乙:I keep pouring gasoline

 

出典:https://youtu.be/8zPXdfIkwko?feature=shared

 

感想:アルクによると、pour gasoline on the fireは、火に油を注ぐ、という意味です。

 

今日の問題は、令和3年司法試験刑法第11問2です。

 

刑法上の没収及び追徴に関する次の1から5までの各記述を判例の立場に従って検討した場合(中略)
2.犯罪行為の報酬として得た貴金属を売却して得た現金は,追徴ではなく,没収の対象となる。

甲先生、よろしくお願いします!

 

甲:刑法19条1項3号、4号は

 

「次に掲げる物は、没収することができる。
三 犯罪行為によって生じ、若しくはこれによって得た物又は犯罪行為の報酬として得た物
四 前号に掲げる物の対価として得た物」

 

と、規定しています。

 

 

したがって、上記記述は、正しいです。