刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 2681

乙:今日の問題は、令和4年司法試験憲法第11問アです。

 

日本の憲法史に関する(中略)
ア.大日本帝国憲法の下では、天皇が有していた、作戦用兵の目的のために陸海軍を統括する統帥権について、国務大臣の輔弼の対象外とされたため、帝国議会は関与し得なかった。

 

甲先生、よろしくお願いします!

こ、甲先生!?

 

甲:Investing al my time in someone I never knew

 

出典:https://youtu.be/AsGMeOfFiDc?feature=shared

 

感想:アルクによると、invest inは、~に投資する、という意味です。

 

乙:大日本帝国憲法11条は

 

「天皇ハ陸海空軍ヲ統帥ス」

 

と、規定しています。

 

「統帥とは、本来は、作戦用兵の目的を達するために陸海軍を統括して活動させる国家作用を言う。この作用は性質上、専門的知識をもって機密裡に迅速に行われることが必要であるので、国務大臣の輔弼(大臣助言制)の外に置かれ、天皇が単独で行うべきものとされた。」

 

芦部信喜『憲法 第四版』19頁

 

 

したがって、上記記述は、正しいです。