刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 2558

乙:今日の問題は、令和4年司法試験憲法第11問アです。

 

日本の憲法史に関する(中略)
ア.大日本帝国憲法の下では、天皇が有していた、作戦用兵の目的のために陸海軍を統括する統帥権について、国務大臣の輔弼の対象外とされたため、帝国議会は関与し得なかった。

 

甲先生、よろしくお願いします!

こ、甲先生!?

 

甲:Stuff all my problems down, make some music drown it out

 

出典:https://www.azlyrics.com/lyrics/sarahreeves/getbackyourfight.html

 

甲:アルクによると、stuff ~ down someone's throatは、~を(人)に無理に飲ませる、などの意味です。

 

乙:「皇室の事務に関する大権(天皇の権能のこと)のほか、栄転の授与に関する大権、とくに、軍の統帥に関する大権(一一条)が一般国務から分離・独立し、それに対する内閣・議会の関与が否定されていたことは、重大な問題であった。」

 

芦部信喜『憲法 第四版』19頁

 

 

したがって、上記記述は、正しいです。