乙:今日の問題は、令和3年予備試験民事訴訟法第37問アです。
口頭弁論の分離及び併合に関する次のアからオまでの各記述のうち,判例の趣旨に照らし(中略)
ア.主債務者と連帯保証人を共同被告として訴えが提起された場合に,裁判所は,不出頭の連帯保証人につき口頭弁論を分離して判決をすることができない。
甲先生、よろしくお願いします!
こ、甲先生!?
甲:I've been waiting for some poetry
出典:https://youtu.be/O328YxhNkV0?feature=shared
感想:poetryは不可算名詞のようです。
ご参考:https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/poetry?q=poetry
乙:民事訴訟法152条1項は
「裁判所は、口頭弁論の制限、分離若しくは併合を命じ、又はその命令を取り消すことができる。」
同法38条は
「訴訟の目的である権利又は義務が数人について共通であるとき、又は同一の事実上及び法律上の原因に基づくときは、その数人は、共同訴訟人として訴え、又は訴えられることができる。訴訟の目的である権利又は義務が同種であって事実上及び法律上同種の原因に基づくときも、同様とする。」
と、規定しています。
したがって、上記記述は、誤りです。