刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 2735

乙:And what are you without finding who’s at fault?
Where do I compete? Where do I begin at all?

 

出典:https://youtu.be/Z7KOIIfVtSc?feature=shared

 

感想:アルクによると、at faultは、〔人が~に対して〕責任のある、などの意味です。

 

今日の問題は、令和3年司法試験刑法第2問イです。

 

住居侵入等の罪に関する次のアからオまでの各記述を判例の立場に従って検討し(中略)
イ.甲は,窃盗の目的で,乙が所有し,その扉や窓に施錠して管理していた空き家に立ち入った。
この場合,甲には,邸宅侵入罪が成立する。

 

甲先生、よろしくお願いします!

 

甲:刑法130条前段は

 

「正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入した者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。」

 

と、規定しています。

 

「邸宅とは,居住用の建造物で,住居以外のものをいう。居住者のいない空き家,閉鎖された別荘などがこれにあたる。」

 

山口厚『刑法』251頁

 

 

したがって、上記記述は、正しいです。