刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 3038

乙:今日の問題は、伊藤塾2024年予備試験全国公開短答模試民法第6問オです。

 

質権に関する次のアからオまでの各記述のうち、判例の趣旨に照らし(中略)

オ.譲渡制限の意思表示がされた預貯金債権以外の金銭債権を質権の目的とした場合、質権者が譲渡制限の意思表示がされたことを知り、又は知らなかったことについて重大な過失があるときは、質権の設定は無効となる。

 

甲先生、よろしくお願いします!

こ、甲先生!?

 

甲:Oh, life’s just sitting there
But love isn’t always

 

出典:https://youtu.be/ssRKd3sHBFo?feature=shared

 

感想:アルクによると、sit thereは、〔何もしないで〕座ったままでいる、という意味です。

 

乙:民法343条は

 

「質権は、譲り渡すことができない物をその目的とすることができない。」

 

同法466条1項、2項は

 

「債権は、譲り渡すことができる。ただし、その性質がこれを許さないときは、この限りでない。

2 当事者が債権の譲渡を禁止し、又は制限する旨の意思表示(以下「譲渡制限の意思表示」という。)をしたときであっても、債権の譲渡は、その効力を妨げられない。」

 

と、規定しています。

 

 

したがって、上記記述は、誤りです。