刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 215

乙:今日の問題は

不法原因給付というためには,当事者が給付の不法性を認識しているか又は認識の可能性があることが必要である。


甲先生、よろしくお願いします!

こ、甲先生!?

甲:

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乙:民法708条本文は

「不法な原因のために給付をした者は、その給付したものの返還を請求することができない。」

と、規定しています。


大判大正8年9月15日は

「民法第七百八条ニ於テ不法ノ原因ノ為メ給付ヲ為シタル者ハ其給付シタルモノノ返還ヲ請求スルコトヲ得ストナシタル所以ノモノハ若シ之ヲ許容スルトキハ公序良俗ニ反スル事項ヲ有効ト認ムルニ至リ為メニ法律ノ目的トスル所ニ反スルニ至レハナリ然ラハ其給付行為カ不法ノ原因ニ基ク以上ハ其不法カ受益者ニ付テノミ存スル場合ノ外ハ当事者カ其不法ナルコトヲ知ルト知ラサルトニ論ナク之カ返還ヲ請求スルコトヲ得サルモノト謂ハサルヘカラス本件ニ付キ原判決カ認メタル上告人カ斤先堀契約ニ基キ被上告人ノ為メニ代納シタル本件鉱区ニ関スル諸税金ハ既ニ第一点論旨ニ対シテ説明シタル如ク全ク不法ノ原因ノ為メニ給付シタルモノニ係リ而モ其不法ハ当事者双方ニ存スルコト其契約自体ニヨリ明カナルヲ以テ原判決カ上告人ニ於テ斤先堀契約カ当初ヨリ無効ナルコトヲ知リ被上告人ノ為メニ諸税金ヲ納付シタルヤ否ヤヲ判定スルコトナク上告人ノ此点ニ関スル請求ヲ排斥シタルハ至当ニシテ所論ノ如キ不法アリト謂フヘカラス」

と、判示しています。

したがって、上記記述は、誤りです。