刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 13

甲先生って、ロースクールの機関誌の学生編集委員もなさってたのですよね。

今日の問題は、

刑罰法規は,その施行の時以後の犯罪に対して適用され,施行前の犯罪に対してさかのぼって適用されることはないという刑罰法規不遡及の原則は,罪刑法定主義の派生原則のひとつであるが,現行刑法上例外も認められている。

甲先生、よろしくお願いします!
こ、甲先生!?

 かっこいいかなー、と思ったので。

(言わないでって言ったのに)

刑法6条は
「犯罪後の法律によって刑の変更があったときは、その軽いものによる。」
と定めています。

これは、変更が刑を重くするものであった場合に、刑罰法規不遡及の原則の例外に当たります。

したがって、上記記述は正しいです。