刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 1851

乙:今日の問題は、司法試験平成24年民事系第31問アとイです。

AとBの婚姻に関する(中略)
ア.AがBの父母の養子である場合,A,B,同人らの親族又は検察官は,AとBの婚姻が近親
者間の婚姻であることを理由として,その取消しを家庭裁判所に請求することができない。
イ.AとBは共に20歳未満で婚姻したが,BにはCとの間の嫡出でない未成年の子Dがいる場
合,Aは,20歳に達していなくとも,婚姻により,Bとともに,Dの親権者となる。

甲先生、よろしくお願いします!
こ、甲先生!?


甲:Get a job just to get by

出典:https://genius.com/Orla-gartland-youre-not-special-babe-lyrics

感想:アルクによると、get byは何とか生きていくなどの意味です。


乙:アについて、民法734条1項は

「直系血族又は三親等内の傍系血族の間では、婚姻をすることができない。ただし、養子と養方の傍系血族との間では、この限りでない。」

イについて、民法795条は

「配偶者のある者が未成年者を養子とするには、配偶者とともにしなければならない。ただし、配偶者の嫡出である子を養子とする場合又は配偶者がその意思を表示することができない場合は、この限りでない。」

同法798条は

「未成年者を養子とするには、家庭裁判所の許可を得なければならない。ただし、自己又は配偶者の直系卑属を養子とする場合は、この限りでない。」

と、規定しています。


したがって、上記記述は、アが正しく、イが誤りです。