刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 123

時間がないです!

今日の問題は

Xは,身分証明書として使おうと考え,A県公安委員会が発行したYの自動車運転免許証の写真をXの写真に貼り替えた。(有印公文書偽造罪)

甲先生、よろしくお願いします!

 最決昭和35年1月12日は

「運転免許証の写真を貼り代え、その生年月日欄を改めただけであつて、その作成名義を変更したものではないから、公文書変造罪を構成することはあつても公文書偽造罪を構成するものではないと主張するが、特定人に交付された自動車運転免許証に貼付しある写真及びその人の生年月日の記載は、当該免許証の内容にして重要事項に属するのであるから、右写真をほしいままに剥ぎとり、その特定人と異なる他人の写真を貼り代え、生年月日欄の数字を改ざんし、全く別個の新たな免許証としたるときは、公文書偽造罪が成立する」


と、判示しています。


したがって、Xに有印公文書偽造罪が成立します。