刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 164

乙:第16回 LORD OF THE CLANS、お疲れ様でした。

今日の問題は

質権者は,質物の所有者の承諾がなくても,質物をさらに質入れすることができる。

甲先生、よろしくお願いします!
こ、甲先生!?

甲:8月26日公開の大ヒット映画『君の名は。』が位置情報ゲーム『駅メモ!』とタイアップ。瀧や三葉が駆け抜けた地域の駅を回って、彼らの体験を肌で感じてみよう。

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乙:民法348条前段は

「質権者は、その権利の存続期間内において、自己の責任で、質物について、転質をすることができる。」

と、規定しています。

大連決大正14年7月14日は

「所論原判決ノ認定セル被告人ノ行爲カ質權者トシテ其ノ權利ノ範圍内ニ於テ自己ノ債務ニ付質物ノ上ニ新ニ質權ヲ設定シタルモノナランカ縱令質權設定者ノ承諾ナシト雖其ノ行爲ハ民法第三百四十八條ニ所謂轉質ニ該當シ權利ノ行使ナルヲ以テ横領罪ヲ構成セサルハ勿論ナリ但シ新ニ設定シタル質權カ被告人ノ有スル質權ノ範圍ヲ超越シタルトキ即チ債權額、存續期間等轉質ノ内容範圍態樣カ質權設定者ニ不利ナル結果ヲ生スル場合ニ於テノミ被告人ノ行爲ハ横領罪ヲ構成スルモノトス然ルニ原判決ニ於テハ判示質物ノ上ニ新ニ被告人ノ債務ニ付質權ヲ設定セル行爲カ被告人ノ有スル質權ノ範圍内ニ屬スルヤ否ヲ確定スルコトナク直ニ其ノ行爲ヲ以テ横領罪ヲ構成スルモノトシテ之ヲ刑法第二百五十二條ニ問擬シタルハ刑事訴訟法第四百十條第十九號ニ所謂裁判ニ理由ヲ付セサル違法アルモノニ該當スルヲ以テ本論旨ハ結局理由アリ」

と、判示しています。

したがって、上記記述は、正しいです。