今日の問題は
金銭をもってする代物弁済による債務消滅の効果を主張する場合,代物弁済の合意が成立したことのほか,金銭の交付や振込み等の主張立証が必要である。
甲先生、よろしくお願いします!
こ、甲先生!?
甲:大判大正4年11月20日は
「代物辨濟ハ辨濟ノ如ク給付行為ニ依ル債務ノ實現ニ非スシテ本来ノ給付ニ依リ他ノ給付ヲ為スト同時ニ之ニ依リ債權ヲ消滅セシムル契約ナリ債務ノ内容ノ實現ハ当事者ノ意思表示ニ基キ其効力ヲ有スルモノニ非」ず
最判昭和39年11月26日は
「代物弁済が債務消滅の効力を生ずるには、債務者が本来の給付に代えてなす他の給付を現実に実行することを要し、単に代りの給付をなすことを債権者に約すのみでは足り」ない
と、判示しています。
したがって、上記記述は、正しいです。
と、判示しています。
したがって、上記記述は、正しいです。