刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 185

乙:甲先生と、四季島で旅行したいでーす

http://www.jreast.co.jp/shiki-shima/

今日の問題は

共同相続人の一人が他の共同相続人の全部又は一部の者の後見をしている場合,後見人が被後見人全員を代理してする相続の放棄は,後見人自らが相続の放棄をした後にされたときは,後見人と被後見人との間において利益相反行為に当たらない。

甲先生、よろしくお願いします!

甲:(昨日から、JR東の宣伝ブログになってるね。。ねたぎれのけはい)

乙:最判昭和53年2月24日は

「共同相続人の一部の者が相続の放棄をすると、その相続に関しては、その者は初めから相続人とならなかつたものとみなされ、その結果として相続分の増加する相続人が生ずることになるのであつて、相続の放棄をする者とこれによつて相続分が増加する者とは利益が相反する関係にあることが明らかであり、また、民法八六〇条によつて準用される同法八二六条は、同法一〇八条とは異なり、適用の対象となる行為を相手方のある行為のみに限定する趣旨であるとは解されないから、相続の放棄が相手方のない単独行為であるということから直ちに民法八二六条にいう利益相反行為にあたる余地がないと解するのは相当でない。」

「しかしながら、共同相続人の一人が他の共同相続人の全部又は一部の者を後見している場合において、後見人が被後見人を代理してする相続の放棄は、必ずしも常に利益相反行為にあたるとはいえず、後見人がまずみずからの相続の放棄をしたのちに被後見人全員を代理してその相続の放棄をしたときはもとより、後見人みずからの相続の放棄と被後見人全員を代理してするその相続の放棄が同時にされたと認められるときもまた、その行為の客観的性質からみて、後見人と被後見人との間においても、被後見人相互間においても、利益相反行為になるとはいえない」

と、判示しています。

民法860条本文は

「第八百二十六条の規定は
後見人について準用する」

同法826条1項は

「親権を行う父又は母とその子との利益が相反する行為については、親権を行う者は、その子のために特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求しなければならない。」

と、規定しています。

したがって、上記記述は、正しいです。

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