刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

刑事裁判の歴史と展望あれこれを広めます https://mementomo.hatenablog.com/entry/39862573

しほうちゃれんじ 186

乙:今回の追撃は、ミィスカ・ブレンジィーを集めることに専念しました!
目が大きくて、とてもかわいいですよね!!

今日の問題は

親権者が未成年の子を代理してこの所有する不動産を第三者の債務の担保に供する行為は,親権者による利益相反行為に当たる。


甲先生、よろしくお願いします!
こ、甲先生!?

甲:リーゼロッテちゃんのほうが、かわいい。

乙:それは、そうですけど、ステ振りが、間に合わなかったので

最判平成4年12月10日は

「親権者が子を代理してする法さ律行為は、親権者と子との利益相反行為に当たらない限り、それをするか否かは子のために親権を行使する親権者が子をめぐる諸般の事情を考慮してする広範な裁量にゆだねられているものとみるべきである。そして、親権者が子を代理して子の所有する不動産を第三者の債務の担保に供する行為は、利益相反行為に当たらないものであるから、それが子の利益を無視して自己又は第三者の利益を図ることのみを目的としてされるなど、親権者に子を代理する権限を授与した法の趣旨に著しく反すると認められる特段の事情が存しない限り、親権者による代理権の濫用に当たると解することはできないものというべきである。したがって、親権者が子を代理して子の所有する不動産を第三者の債務の担保に供する行為について、それが子自身に経済的利益をもたらすものでないことから直ちに第三者の利益のみを図るものとして親権者による代理権の濫用に当たると解するのは相当でない。」


最判昭和35年7月15日は

「上告人の親権者(母)であつたDは、当時その夫であつたE(上告人には継父にあたる)が被上告人から金員を借受けるについて、上告人の法定代理人として、上告人を債務者とし、上告人所有の本件各不動産に抵当権を設定し、かつ判示賃借権設定の契約を締結し、それぞれ判示登記を経由したというのであるが、右金銭貸借、抵当権設定等は、Dはその夫たるEのためにしたものであつて、D自身の利益のために為されたものでないことは原判決の認定するところである。とすれば、右の行為をもつて、親権者たるDと上告人との間の民法八二六条にいわゆる「利益が相反する行為」というにあたらないとした原判決は正当であ」る。

と、判示しています。

したがって、上記記述は、誤りです。

イメージ 1