乙:今日の問題は
委任契約に基づき受任者が費用の前払を請求する訴訟においては,委任契約が締結されたこと及び委任の報酬の定めを請求原因として主張立証しなければならない。
甲先生、よろしくお願いします!
こ、甲先生!?
甲:RAIDイベント後半戦、ドリキャス取りたいね。。
乙:民法649条は
「有償及び無償いずれの委任契約であっても、受任者は、委任事務を処理するについて費用を要するときは、委任者は、受任者の請求によって、その前払いをしなければならない。」
と、規定しています。
したがって、委任の報酬の定めを請求原因として主張立証しなければならないとする点で、上記記述は、誤りです。
私は、こういう人生を送ってみたいです↓(嫁さんかわいそう)
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