刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 212

乙:今日の問題は

甲は,乙の同意の下,乙が丙に賃貸した乙所有の自動車に放火してこれを燃やしたが,公共の危険は生じなかった。甲に刑法上の犯罪が成立する。

甲先生、よろしくお願いします!
こ、甲先生!?

甲:寝不足なの。。


乙:刑法110条は


「第百十条  放火して、前二条に規定する物以外の物を焼損し、よって公共の危険を生じさせた者は、一年以上十年以下の懲役に処する。
2  前項の物が自己の所有に係るときは、一年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。」


同法108条は

「建造物、汽車、電車、艦船又は鉱坑」

同法109条は

「建造物、艦船又は鉱坑」

と、規定しています。

公共の危険が発生していないので、建造物等以外放火罪(110条)は成立しません。

同法261条は

「全三条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金若しくは科料に処する。」


同法258条、259条は
「文書又は電磁的記録」

260条は
「建造物又は艦船」

と、規定しています。

同法262条は

「自己の物であっても、差押えを受け、物権を負担し、又は賃貸したものを損壊し、又は傷害したときは、全三条の例による。」

と、規定しています。

自動車の所有者乙の承諾は効力をもたず、甲に器物損壊罪(261条)が成立します。

したがって、上記記述は、正しいです。