刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 225

乙:今日の問題は

刑法第65条第1項は,真正身分犯の成立及び科刑について規定し,同条第2項は,不真正身分犯の成立及び科刑について規定していると解する見解に立ちつつ,常習賭博罪における常習性も身分に含まれると解すると,賭博の非常習者甲が賭博の常習者乙を教唆して賭博をさせた場合,乙には常習賭博罪が成立し,甲には同罪の教唆犯が成立する。

甲先生、よろしくお願いします!

こ、甲先生?

甲:ボーダーブレイクのプラモは、コトブキヤでも売ってなかったね。。

乙:刑法65条は

「犯人の身分によって構成すべき犯罪行為に加功したときは、身分のない者であっても、共犯とする。
2  身分によって特に刑の軽重があるときは、身分のない者には通常の刑を科する。」

同法186条1項は

「常習として賭博をした者は、三年以下の懲役に処する。」

同法185条本文は

「賭博をした者は、五十万円以下の罰金又は科料に処する。」

と、規定しています。


上記見解によれば、常習賭博罪(186条1項)の成立及び科刑には、65条2項が適用されます。

身分のない甲には単純賭博罪(185条)の教唆犯が成立します。

したがって、甲には常習賭博罪の教唆犯が成立するとしている点で、上記記述は、誤りです。