刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 251

乙:甲先生、やりました!

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出典:http://gadget.dreevee.com//janken/25d7e0eede28d3ae191bb9e21e01850e25c44742/users/LE32315215?device=sp&option_key=LE32315215MM00113153D20170605&ad_area_site_url=http://pc.moppy.jp/


今日の問題は

期間を3年間とする事務所用貸室の賃貸借契約において,賃貸人又は賃借人は期間中いつでも2か月前の予告により契約を解約することができるとの条項がある場合でも,賃貸人は,正当の事由の有無にかかわらず,この条項に従って契約を解約することはできない。

甲先生、よろしくお願いします!

こ、甲先生!?

甲:答案も、少しは書こうね。。

乙:借地借家法27条1項は

「建物の賃貸人が賃貸借の解約の申入れをした場合においては、建物の賃貸借は、解約の申入れの日から六月を経過することによって終了する。」

同法30条は

「この節の規定に反する特約で建物の賃借人に不利なものは、無効とする。」

と、規定しています。


同法の第三章 借家 第一節 建物賃貸借契約の更新等は、26条から30条までです。

したがって、上記記述は、正しいです。