刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 262

乙:今日の問題は

甲は,乙を教唆して丙所有の自動車を窃取させた後,乙に代金を支払って同自動車を買い受け,その引渡しを受けた。この場合,甲には,窃盗教唆罪が成立し,盗品等有償譲受け罪は成立しない。

甲先生、よろしくお願いします!


甲:最判昭和24年7月30日は

「窃盗教唆罪と賍物牙保罪とは別個独立の犯罪であるから同一人が「窃取して来れば売却してやる」と言つて他人に対し窃盗を教唆し且つその賍物の売却を周旋して牙保をしたときでも、それは窃盗教唆と賍物牙保の二罪が成立するのであつて後者が前者に吸収さるべきものではない、そして窃盗教唆が正犯たる窃盗に準して処断されると云うことから賍物牙保罪は窃盗教唆罪に当然に吸収されると云う結論を導きだすことは到底できないのである。」

と、判示しています。

したがって、上記記述は、誤りです。