乙:今日の問題は
甲は,乙からパソコンを預かり保管したが,その1か月後,同パソコンは,乙が丙から窃取したものであることを知ったにもかかわらず,乙のために保管を継続した。この場合,甲には盗品等保管罪が成立する。
甲先生、よろしくお願いします!
甲:最決昭和50年6月12日は
「賍物であることを知らずに物品の保管を開始した後、賍物であることを知るに至つたのに、なおも本犯のためにその保管を継続するときは、賍物の寄蔵にあたる」
と、判示しています。
したがって、上記記述は、正しいです。