刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 263

乙:今日の問題は

甲は,乙からパソコンを預かり保管したが,その1か月後,同パソコンは,乙が丙から窃取したものであることを知ったにもかかわらず,乙のために保管を継続した。この場合,甲には盗品等保管罪が成立する。


甲先生、よろしくお願いします!


甲:最決昭和50年6月12日は

「賍物であることを知らずに物品の保管を開始した後、賍物であることを知るに至つたのに、なおも本犯のためにその保管を継続するときは、賍物の寄蔵にあたる」

と、判示しています。

したがって、上記記述は、正しいです。