刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 261

乙:LOCお疲れ様でした。

今日の問題は

条約は,法律などと同様,憲法上,公布することとされているが,国家間の合意という性質上,締結により効力が発生しているので,公布は,事実上内容を周知させるために行われるにすぎず,施行とは無関係である。

甲先生、よろしくお願いします!

こ、甲先生!?

甲:インベス子ちゃんと?

乙:憲法7条1号は

「天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。
一 憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。」

と、規定しています。

「本条で列挙された国法の諸形式は,公布された後にはじめて効力を発し,施行される。判例も,そのように解している(最〔大〕判昭33〔1958〕•10•15刑集12巻14号3313頁)。」

『注解法律学全集1
憲法Ⅰ〔前文・第1条~第20条〕』
1994年、樋口・佐藤・中村・浦部、青林書院、100頁

したがって、上記記述は、明らかに誤っています。