刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 264

乙:今日の問題は

宿泊客が,旅館の貸与した浴衣を自分のものにしようと考え,これを着用したまま,玄関にいた支配人に「ちょっと向かいのポストまで手紙を出してくる。」と告げ,支配人に「いってらっしゃいませ。」と言われて旅館を立ち去った行為には,窃盗罪は成立しない。


甲先生、よろしくお願いします!

甲:刑法235条は

「他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。」

と、規定しています。

最決昭和31年1月19日は

「被告人が旅舘に宿泊し、普通に旅舘が旅客に提供するその所有の丹前、浴衣を着、帯をしめ、下駄をはいたままの状態で外出しても、その丹前等の所持は所有者である旅舘に存する」

と、判示しています。


したがって、上記記述は、誤りです。