刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 270

乙:今日の問題は

Bは,特定物を所定の期日にAの家まで持参して引き渡す債務を負っていたが,これを自分で持参せず,運送業者Cにその期日に間に合わせるように指示して配送を依頼した。履行遅滞の場合でも,履行不能の場合も,Aが特別事情によって生じた損害の賠償を請求してきた場合は,Bは,自己にその事情についての予見可能性がなかったことを証明する責任を負う。

甲先生、よろしくお願いします!

こ、甲先生!?

甲:時間がないんだけど。

乙:民法416条は

「債務の不履行に対する損害賠償の請求は、これによって通常生ずべき損害の賠償をさせることをその目的とする。
2  特別の事情によって生じた損害であっても、当事者がその事情を予見し、又は予見することができたときは、債権者は、その賠償を請求することができる。」

と、規定しています。


最判昭和28年11月20日は

「損害賠償を請求する者は損害発生の事実だけでなく損害の数額をも立証すべき責任を負うものであることは当然であるから裁判所は請求者の提出した証拠を判断し損害額が証明せられたかどうかを判定すべきであり、もし損害額が証明せられないと認めたときはその請求を棄却すべきであつて職権によつて鑑定を命じ損害額を審究すべき職責を有するものではない。」

と、判示しています。

したがって、上記記述は、誤りです。