乙:甲先生の好きな色は、何ですか?
今日の問題は、旧司法試験からです。
AがBに対して,甲倉庫に保管されているA所有の輸入米のうちの1トンを売却する旨の契約を締結し,Bが甲倉庫に引取りに行く日時を定めていたが,Bが約定の日時に引取りに行かなかったところ,その後,甲倉庫は,放火により,保管されていた輸入米全部と共に消失した。この場合,Bの売買代金支払義務は消滅しない。
甲先生、よろしくお願いします!
こ、甲先生!?
甲:ブルー。。
乙:民法413条は
「債権者が債務の履行を受けることを拒み、又は受けることができないときは、その債権者は、履行の提供があった時から遅滞の責任を負う。」
同法534条1項は
「特定物に関する物権の設定又は移転を双務契約の目的とした場合において、その物が債務者の責めに帰することができない事由によって滅失し、又は損傷したときは、その滅失又は損傷は、債権者の負担に帰する。」
と、規定しています。
「受領遅滞の効果(中略)⑤危険の移転」
内田貴『民法Ⅲ 第3版 債権総論・担保物権』99頁
したがって、上記記述は、正しいです。