刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 621

乙:今日の問題は

無償の寄託において,当事者が寄託物の返還の時期を定めなかったときは,受寄者は,いつでも寄託物を返還して契約を終了させることができる。

甲先生、よろしくお願いします!

こ、甲先生!?

甲:(むしょうにぴおーねがたべたくなった。。)

乙:民法663条1項は

「当事者が寄託物の返還の時期を定めなかったときは、受寄者は、いつでもその返還をすることができる。」

と、規定しています。


したがって、上記記述は、正しいです