2018-06-14 しほうちゃれんじ 621 #法律、行政 乙:今日の問題は 無償の寄託において,当事者が寄託物の返還の時期を定めなかったときは,受寄者は,いつでも寄託物を返還して契約を終了させることができる。 甲先生、よろしくお願いします! こ、甲先生!? 甲:(むしょうにぴおーねがたべたくなった。。) 乙:民法663条1項は 「当事者が寄託物の返還の時期を定めなかったときは、受寄者は、いつでもその返還をすることができる。」 と、規定しています。 したがって、上記記述は、正しいです