刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 387

乙:今日の問題は、サンプルからです。


BのAに対する債務をCが保証し,AがCに弁済請求する場合(中略)主債務も保証債務も商行為ではない場合,保証債務の持つ附従性を奪って債権者の権利を強化するために保証契約に付された特約によって連帯保証債務が生ずるとの見解に立つと,AC間の連帯の特約は,催告・検索の抗弁に対する再抗弁としてAに立証責任がある。

甲先生、よろしくお願いします!

こ、甲先生!?

甲:ぼく、ゆうけんしゃだから。

乙:「連帯の約定は,これを保証契約に付された特約であるとする見解によれば,催告・検索の抗弁に対する再抗弁に位置付けられ,請求原因として主張立証する必要はない。」

『改訂 紛争類型別の要件事実』司法研修所、40頁

したがって、上記記述は、正しいです。