乙:甲先生に似てたのは、日比谷駅長じゃなくて、助役でした。
今日の問題は
債権者が,主たる債務者の財産について,金銭の支払を目的とする債権についての強制執行を申し立て,その手続の開始決定がされた場合,貸金等根保証契約における主たる債務の元本はその申立ての時に確定する。
甲先生、よろしくお願いします!
こ、甲先生!?
甲:BCまたまけてるね。。
乙:民法465条の4第1号は
「次に掲げる場合には、貸金等根保証契約における主たる債務の元本は、確定する。
一 債権者が、主たる債務者又は保証人の財産について、金銭の支払を目的とする債権についての強制執行又は担保権の実行を申し立てたとき。ただし、強制執行又は担保権の実行の手続の開始があったときに限る。」
と、規定しています。
したがって、上記記述は、正しいです。