刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 438

乙:甲先生と、教室で消しゴムを転がす夢を見ました。


今日の問題は、2問あります。


A(30歳)B(30歳)夫婦が,婚姻していないC(42歳)とD(42歳)の間の子E(4歳)を養子にする場合において,CはEを認知し,DはEの親権者であることを前提として,(中略)

エ.AB夫婦がEとの間で普通養子縁組をした場合においては,DE間の親族関係は存続するが, CE間の親族関係は終了する。
オ.AB夫婦とEとの間で特別養子縁組が成立した場合においては,CE間及びDE間の親族関係は終了する。


甲先生、よろしくお願いします!

こ、甲先生!?

甲:ころころころ。。

乙:エについて、

「縁組の日から養子は養親の嫡出子となり(809条),養親の血族との間に法定血族関係が発生する(727条).(中略)実親との親子関係は存続する.」
内田貴『民法Ⅳ 補訂版 親族・相続』267-268頁

オについて、民法817条の9本文は

「養子と実方の父母及びその血族との親族関係は、特別養子縁組によって終了する。」

と、規定しています。


したがって、エは誤りで、オは正しいです。