刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 439

乙:甲先生、requiescatって、どういう意味ですか?

今日の問題は、4問あります。

ア. 嫡出でない子は,親権を行使する親の氏を称する。
イ. 協議離婚に際して,夫婦の間に子がある場合には,親権者のほかに監護権者を定めなければならない。
ウ. 父母は,その協議により,嫡出でない子について,一方が親権を,他方が監護権を行使すると定めることができる。
エ. 養子縁組に際して,養子となる者が15歳未満である場合において監護権者があるときは,親権者の承諾のほかに監護権者の同意が必要である。


甲先生、よろしくお願いします!

こ、甲先生!?

甲:My name is Takeo Kikuchi.

乙:アについて

民法790条2項は

「嫡出でない子は、母の氏を称する。」

と、規定しています。

イについて

民法766条は

「父母が協議上の離婚をするときは、子の監護をすべき者、父又は母と子との面会及びその他の交流、子の監護に要する費用の分担その他の子の監護について必要な事項は、その協議で定める。この場合においては、子の利益を最も優先して考慮しなければならない。
2 前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所が、同項の事項を定める。
3 家庭裁判所は、必要があると認めるときは、前二項の規定による定めを変更し、その他子の監護について相当な処分を命ずることができる。
4 前三項の規定によっては、監護の範囲外では、父母の権利義務に変更を生じない。」

と、規定しています。

ウについて

民法788条は

「第七百六十六条の規定は、父が認知する場合について準用する。」

同法766条1項は

「父母が協議上の離婚をするときは、子の監護をすべき者、父又は母と子との面会及びその他の交流、子の監護に要する費用の分担その他の子の監護について必要な事項は、その協議で定める。この場合においては、子の利益を最も優先して考慮しなければならない。」

と、規定しています。


エについて

民法797条1項は

「養子となる者が十五歳未満であるときは、その法定代理人が、これに代わって、縁組の承諾をすることができる。」

同条2項前段は

「法定代理人が前項の承諾をするには、養子となる者の父母でその監護をすべき者であるものが他にあるときは、その同意を得なければならない。」

と、規定しています。


したがって、上記記述のうち、アとイが誤りで、ウとエが正しいです。